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代表ブログ

2021年2月25日

【セミナー資料】車屋さんが使えそうな補助金を6つほど、概要をまとめました。

今回は本日開催のセミナー用資料を掲載します。
車屋さんが使えそうな補助金を6つほど、概要をまとめました。

① IT導入補助金2021(仮称)

中小企業・自営業の方の
バックオフィス業務の効率化や新たな顧客獲得など、
付加価値向上につながるITツールの導入を支援します。

・費用の2/3、最大450万円を補助(仮)
・様々な業種・組織形態に対応
・自社の課題にあったITツールが導入できる(ソフトウェア、専門家経費、PC等レンタル費用等)
・「IT導入支援事業者」が申請・手続きをサポート

▼申請、導入のSTEP
1. 導入したいITツールや支援事業者を決定し、事業者の支援のもとHPから申請に必要な情報を提出
2. 審査を経て採択されれば、ITツールを導入・活用
3. 交付手続き
4. 補助事業終了後、事業実施効果報告

▼2021年の変更点
新型コロナウイルス感染症が事業環境に影響を及ぼす中、
事業の非対面化・非接触型への転換に資する複数のプロセスに
対応したツールの導入に係る支援等の前向きな投資を支援するため、【特別枠】を次のとおり見直し

【新特別枠 低感染リスク型ビジネス枠①(連携類型(仮称)】
補助額:30万円~450万円、補助率:2/3

①導入するITツールが非対面・非接触に資するものであること
②業務プロセスが2プロセス以上含まれるITツールを導入すること
③導入したITツールが業務プロセス間において連携し、
業務上の情報の共有が行われることで、
複数の業務工程が広範囲に非対面化、DX化されること

→ ※ 要件が、2020年実施のC類型より厳しくなっています。

【新特別枠 低感染リスク型ビジネス枠②(テレワーク類型(仮称)】
補助額30万円~150万円、補助率2/3

①・②連携類型と同じ
③導入するITツールがクラウドに対応していること

 

② 小規模事業者持続化補助金

https://jizokukahojokin.info/

【一般型】
持続的な経営に向けた経営計画に基づく、
小規模事業者等の地道な販路開拓等の取組や、
あわせて行う業務効率化の取組を支援するため、
それに要する経費の一部を補助するもの。

補助額:最大50万円、補助率:2/3
直近(第5回)受付締切:2021年6月4日(金)~ 2022年頃まで予定

【コロナ特別対応型(仮称)】
一般型に加えて、新型コロナウイルスが事業環境に与える影響を乗り越えるために、
前向きな投資を行いながら、販路開拓等に取り組む事業者への重点的な支援を図ります。

補助額:最大150万円、補助率:3/4
2021年スケジュール未定

・補助対象者
小規模事業者等であり、補助対象経費の1/6以上が下記要件 A〜C いずれかに合致する投資であること。
A. サプライチェーンの毀損への対応
B. 非対面型ビジネスモデルへの転換
C. テレワーク環境の整備
→  上記に加えて、感染拡大防止の取組(事業再開枠)を行う場合は、その取組も支援対象となります。

▼申請・導入のSTEP
1. 地域の商工会議所へ相談、書類作成依頼
2. 申請書類を作成し、郵送または電子申請で応募
3. 1.5 ヶ月程度の審査を経て採択・不採択の通知
4. 地域の商工会議所より支援を受け、事業の実施
5. 実績報告書等
6. 交付額が確定し、補助金請求→交付

 

③ 雇用調整助成金

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html

「新型コロナウイルス感染症の影響」により、「事業活動の縮小」を余儀なくされた場合に、
従業員の雇用維持を図るために、「労使間の協定」に基づき、
「雇用調整(休業)」を実施する事業主に対して、休業手当などの一部を助成するものです。

特例措置期間:~令和3年4月1日

助成率:1人1日15,000円を上限として、労働者へ支払う休業手当等のうち最大10/10を助成
→教育訓練を実施した場合は更に1人につき日額最大2,400円が加算されます。

支給対象となる事業主:新型コロナウイルス感染症に伴う特例措置では、
以下の条件を満たす全ての業種の事業主を対象としています。

1.新型コロナウイルス感染症の影響により経営環境が悪化し、事業活動が縮小している
2.最近1か月間の売上高または生産量などが前年同月比5%以上減少している(※)
※比較対象とする月についても、柔軟な取り扱いとする特例措置があります。 
3.労使間の協定に基づき休業などを実施し、休業手当を支払っている

▼申請・導入のSTEP
1. 休業等計画・労使協定を締結
2. 計画届に基づき休業等の実施
3. 2ヶ月以内に支給申請
4. 労働局にして審査後、支給決定額を振込み

 

④ キャリアアップ助成金

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/part_haken/jigyounushi/career.html

有期雇用労働者、短時間労働者、派遣労働者といった、
いわゆる非正規雇用労働者の企業内でのキャリアアップを促進するため、
正社員化、処遇改善
の取組を実施した事業主に対して助成する制度です。

7つのコースに分けられます
1. 正社員化コース
有期雇用労働者等の正規雇用労働者・多様な正社員等への転換等を実施した場合、最大72万円を助成

2. 賃金規定等改定コース
有期雇用労働者等の賃金規定等を改定した場合、人数に応じて数万円~を助成

3. 健康診断制度コース
有期雇用労働者等に対し、労働安全衛生法上義務づけられている健康診断以外の一定の
健康診断制度を新たに規定し適用した場合、1事業所あたり最大48万円を助成

4. 賃金規定等共通化コース
有期雇用労働者等に関して、正規雇用労働者と共通の職務等に応じた
賃金規定等を新たに設け適用した場合、1事業所あたり最大72万円を助成

5. 諸手当制度共通化コース
有期雇用労働者等に関して、
正規雇用労働者と共通の諸手当に関する制度を新たに設け適用した場合、最大48万円を助成

6. 選択的適用拡大導入時処遇改善コース
労使合意に基づく社会保険の適用拡大の措置の導入に伴い、
その雇用する有期雇用労働者等について、働き方の意向を適切に把握し、
被用者保険の適用と働き方の見直しに反映させるための取組を実施し、
当該措置により新たに被保険者とした事業主に対して19万円~を助成

7. 短時間労働者労働時間延長コース
雇用する有期雇用労働者等について、
週所定労働時間を5時間以上延長又は週所定労働時間を1時間以上5時間未満延長するとともに
基本給の増額を図り、新たに有期雇用労働者等が社会保険の被保険者に適用した事業主に対し、最大28万円を助成

▼申請・導入のSTEP
1. 各コース、実施日の前日までに「キャリアアップ計画」(労働組合等の意見を聴いて作成)等を作成、提出
2. 必要に応じて就業規則等の改定
3. 取組の実施
4. 取組後6ヶ月の賃金支払い
5. 支給申請→審査後交付

 

⑤ 事業再構築補助金

https://www.meti.go.jp/covid-19/jigyo_saikoutiku/index.html

ポストコロナ・ウィズコロナ時代の経済社会の変化に対応するため、
中小企業の思い切った新分野展開や業態転換、事業・業種転換等の取組、事業再編
又はこれらの取組を通じた規模の拡大等の新たな挑戦を支援します。

【中小企業】
通常枠:補助額 100万円~6,000万円、補助率 2/3
卒業枠:補助額 6,000万円超~1億円、補助率 2/3
※ 400社限定。事業計画期間内に、①組織再編、②新規設備投資、③グローバル展開のいずれかにより、
資本金又は従業員を増やし、中小企業から中堅企業へ成長する事業者向けの特別枠

【中堅企業】
通常枠:補助額 100万円~8,000万円、補助率 1/2 (4,000万円超は1/3)
グローバルV字回復枠:補助額 8,000万円超~1億円、補助率 1/2
※ 100社限定。以下の要件を全て満たす中堅企業向けの特別枠。
①直前6か月間のうち任意の3か月の合計売上高がコロナ以前の同3か月の合計売上高と比較して、15%以上減少している中堅企業。
②補助事業終了後3~5年で付加価値額又は従業員一人当たり付加価値額の年率5.0%以上増加を達成すること。
③グローバル展開を果たす事業であること。

【緊急事態宣言特別枠】
下記1~3に加え、緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業や
不要不急の外出・移動の自粛等で影響を受けたことにより、
令和3年1~3月のいずれかの月の売上高が対前年または前々年の同月比で30%以上減少していること。

従業員数5人以下 :補助額 100万円~500万円、補助率 2/3~3/4
従業員数6~20人 :補助額 100万円~1,000万円、補助率 2/3~3/4
従業員数21人以上 :補助額 100万円~1,500万円、補助率 2/3~3/4
※ 補助率は全て中小企業3/4、中堅企業2/3

要件(すべて満たす必要あり)
1. 申請前の直近6か月間のうち、任意の3か月の合計売上高が、
コロナ以前の同3か月の合計売上高と比較して10%以上減少している中小企業等
2. 事業計画を認定経営革新等支援機関や金融機関と策定し、一体となって事業再構築に 取り組む中小企業等
3 補助事業終了後3~5年で付加価値額の年率平均3.0%(一部5.0%)以上増加、
又は従業員一人当たり付加価値額の年率平均3.0%(一部5.0%)以上増加の達成。

 

⑥ 人材開発支援助成金

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/d01-1.html

雇用する労働者のキャリア形成を効果的に促進するため、
職務に関連した専門的な知識及び技能を修得させるための職業訓練等を受講させる事業主等に対して助成する制度です。

7つのコースに分けられます
1. 特定訓練コース
・職業能力開発促進センター等が実施する在職者訓練(高度職業訓練)、事業分野別指針に定められた事項に関する訓練 、
専門実践教育訓練または特定一般教育訓練、生産性向上人材育成支援センターが実施する訓練等
・採用5年以内で、 35 歳未満の若年労働者への訓練
・熟練技能者の指導力強化、技能承継のための訓練、認定職業訓練
・海外関連業務に従事する人材育成のための訓練
・厚生労働大臣の認定を受けたOJT付き訓練
・直近2年間に継続して正規雇用の経験のない中高年齢新規雇用者等( 45 歳以上)を対象とした OJT 付き訓練

2. 一般訓練コース
・その他の訓練コース以外の訓練に対して助成

3. 教育訓練休暇付与コース
・有給教育訓練休暇等制度を導入し、労働者が当該休暇を取得し、訓練を受けた場合に助成
・120日以上の長期教育訓練休暇制度を導入し、労働者が当該休暇を取得し、訓練を受けた場合に助成

4.特別育成訓練コース
有期契約労働者等の人材育成に取り組んだ場合に助成
・一般職業訓練
・有期実習型訓練
・中小企業等担い手育成訓練

5. 建設労働者認定訓練コース
・認定職業訓練または指導員訓練のうち建設関連の訓練

6. 建設労働者技能実習コース
・安全衛生法に基づく教習及び技能講習や特別教育
・能開法に規定する技能検定試験のための事前講習
・建設業法施行規則に規定する登録基幹技能者講習など

7. 障害者職業能力開発コース
・障害者職業能力開発訓練施設等の設置等
・障害者職業能力開発訓練運営費(人件費、教材費等)

▼申請・導入のSTEP
1. 各コース、計画届の提出や制度導入の周知
2. 計画に沿って訓練を実施
3. 2ヶ月以内に支給申請→交付
 

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他にもいろいろな補助金、助成金が出てくると思います。
順次発表をしていきたいと思います。

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